老齢基礎年金の合算対象期間
田中です。
未納問題もあると言われる国民年金。
何年くらい加入すれば、将来もらえるのでしょうか?
老齢基礎年金は、保険料を納付した期間と保険料が免除された期間の合計が
10年以上であると、65歳になったときに受け取ることができます。
平成29年7月31日までは、10年ではなく25年以上必要でしたが、
条件が緩和されたのですね。
保険料を納付した期間と保険料が免除された期間を足しても
10年に満たない場合もありますよね。
もうひとつ足せる期間があります。
それは合算対象期間というものです。
年金制度がいろいろと変わってきた中で、
加入しなかったり、加入できなかったケースもあります。
それを救済する仕組みのようです。
具体的には、日本人であって海外に居住していた期間のうち
国民年金に任意加入しなかった期間や平成3年3月までの学生
であって国民年金に任意加入しなかった期間など、があります。
合算対象期間があっても年金額が増えるわけではありませんが、
受給資格期間として扱うことができます。
もし加入期間が10年に満たない場合には、
合算対象期間がないか、調べてみるのもいいですね。
では、また。