田中経営企画室 調査報告書

経営企画室 調査企画担当の田中が、新規事業や既存事業に役立つような情報を探し、集計し、スライド化したものを公開していきます。

お年玉と贈与税

田中です。

 

お年玉には贈与税はかかるのでしょうか?

調べてみました。

 

www.nta.go.jp

 

贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかる、

とありますので、お年玉も対象となるように見えますね。

しかし、贈与税がかからないケースにこのようなものがありました。

 

個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、

祝物又は見舞いなどのための金品で、

社会通念上相当と認められるもの

 

お年玉はこれに当たるのではないでしょうか。

社会通念上相当というのが微妙な感じがしますが、

お年玉としての一般的な金額なら問題ない、

ということなんでしょうね。

 

 

ちなみに「法人からの贈与により取得した財産」には贈与税はかかりません。

贈与税がかからないからラッキーと思ったら、

贈与税の代わりに所得税がかかります。残念。

 

ケースによっても判断は異なるかもしれませんので、

正確な情報は税務署や税理士さんにご相談ください。

 

では、また。

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