田中経営企画室 調査報告書

経営企画室 調査企画担当の田中が、新規事業や既存事業に役立つような情報を探し、集計し、スライド化したものを公開していきます。

高額療養費制度の世帯合算

田中です。

 

ひとりで複数の診療科を受診していたり、

あるいは、自分だけでなく家族の医療費も高い場合がありますよね。

そのようなとき、高額療養費制度はどのように適用されるのでしょうか?

 

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高額療養費制度には世帯合算という仕組みがあります。

 

  • 世帯で複数の人が同じ月に病気やけがをして医療機関で受診した場合
  • ひとりが複数の医療機関で受診した場合
  • ひとつの医療機関で入院と外来で受診した場合

 

このような場合に自己負担額を合算し、

限度額を超えた場合、超えた額が戻ってきます。

 

ここでの世帯は、いわゆる住民票での世帯ではありません。

同じ医療保険に加入している家族が対象となります。

夫婦で別々の医療保険に加入している場合には対象となりません。

逆に住所が異なっていても同じ医療保険に加入していれば対象となります。

 

もうひとつ条件があります。

合算できる自己負担額は、70歳未満の場合は21,000円以上のものに限られます。

70歳以上であれば自己負担額をすべて合算できます。

 

家族で医療費がたくさんかかってしまった場合に

世帯合算を活用するといいですね。

 

では、また。

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