田中経営企画室 調査報告書

経営企画室 調査企画担当の田中が、新規事業や既存事業に役立つような情報を探し、集計し、スライド化したものを公開していきます。

共働き夫婦の医療費控除

田中です。

 

年末調整や確定申告の季節になってきましたね。

確定申告するもののひとつに医療費控除があります。

 

www.nta.go.jp

 

自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために

医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、

その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができる、

とあります。

 

まず気になるのは「自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のため」と

書いてありますね。共働きの夫婦で、例えば夫が妻の医療費を払った場合には

どのような扱いになるのでしょうか?

 

調べてみました。

 

www.keisan.nta.go.jp

 

所得を有する親族のために支払った医療費であっても、

その親族が医療費を支払った者と生計を一にする者であるときは、

その医療費を支払った者の医療費控除の対象となります。 

 

回答に「夫婦が生計を一にしている場合は、

医療費を実際に支払った夫の医療費控除の対象となります。」

とあるので、夫が共働きの妻の医療費を払った場合にも

夫が医療費控除の対象となるようですね。

 

では、また。

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