田中経営企画室 調査報告書

経営企画室 調査企画担当の田中が、新規事業や既存事業に役立つような情報を探し、集計し、スライド化したものを公開していきます。

医療費控除 医療費の範囲

田中です。

 

医療費控除の対象となる医療費の範囲はどこまででしょうか?

主なもの、機会が多そうなものを調べてみました。

 

www.keisan.nta.go.jp

 

医療費控除の対象となる医療費の例

  • 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価
  • 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費)
  • 病院、診療所、介護老人保健施設介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
  • 病気で寝たきりの者のおむつ代は、「おむつ使用証明書」により、医師による治療を受けるため直接必要な費用であることが明らかにされたもの
  • 電車賃やバス賃などを使った通院費
  • 治療のためのマッサージ代やはり代
  • 入院に際し付添人を頼んだときの付添料(療養上の世話を受けるための費用)
  • 入院中に病院で支給される食事代

 

一方、対象とならない例

  • 健康診断の費用や医師等に対する謝礼金など(原則として)
  • ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金
  • 海外旅行を行う際に予防接種を受ける場合の費用のように、疾病の予防のための費用
  • いわゆる人間ドックや健康診断の費用(原則として。しかし、健康診断等の結果、重大な疾病が発見され、かつ、その診断等に引き続きその疾病の治療を行った場合には、医療費控除の対象となる)
  • 自己所有の自動車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金
  • 健康維持のためのマッサージ代やはり代
  • 入院に際し購入した寝巻きや洗面具などの身の回り品
  • 医師や看護師に対するお礼
  • 本人や家族の都合だけで個室に入院したときなどの差額ベッドの料金

 

最低限度のものは対象ですが、自動車での通院費や希望して入る個室代など

贅沢なものはダメ、といった感じでしょうか。

また、基本的には治療が対象であり、予防接種のような予防はダメのようです。

 

では、また。

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