田中経営企画室 調査報告書

経営企画室 調査企画担当の田中が、新規事業や既存事業に役立つような情報を探し、集計し、スライド化したものを公開していきます。

標準報酬月額の決まり方

田中です。

 

標準報酬月額が決まるタイミングには

次の4つがあるということでした。

  • 資格取得時(入社時など)
  • 7月1日
  • 昇給、降給時
  • 育児休業等を終了した時

では、金額はどのように決まるのでしょうか?

ここでは詳細は省略し、大枠だけを見ていきます。

 

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資格取得時(入社時など)

月給によって報酬が決まっている場合には、

その報酬の額となります。

週給であれば、それを月額に直すわけですね。

 

7月1日

4月・5月・6月にもらった報酬の平均額から

標準報酬月額を決めます。

4月から6月に残業をすると損をする、

とよく言われるのはこのためなんですね。

 

昇給、降給時

昇給や降給で固定的賃金が変わったときは、

少々、難しいです。

まず変わった月以降の3か月間の報酬から

標準報酬月額を求めます。

この月額がそれ以前の月額よりも

2等級以上の差が生じたときに変更されます。

 

昇給しても少なくとも3カ月間は変更がないので、

すぐに保険料が上がらないのはお得感がありますね。

一方で降給だと給料減って保険料は高いままという

ダブルパンチですね。

味わったことがありますが、かなり悲しい。

 

また、差が小さいと変更されないのも要注意です。

 

育児休業等を終了した時

育児休業等を終了し、育児等を理由に報酬が低下した場合、

事業主に申請すれば標準報酬月額の改定ができる、

というものです。

 

では、また。

 

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