標準報酬月額の決まり方
田中です。
標準報酬月額が決まるタイミングには
次の4つがあるということでした。
- 資格取得時(入社時など)
- 7月1日
- 昇給、降給時
- 育児休業等を終了した時
では、金額はどのように決まるのでしょうか?
ここでは詳細は省略し、大枠だけを見ていきます。
資格取得時(入社時など)
月給によって報酬が決まっている場合には、
その報酬の額となります。
週給であれば、それを月額に直すわけですね。
7月1日
4月・5月・6月にもらった報酬の平均額から
標準報酬月額を決めます。
4月から6月に残業をすると損をする、
とよく言われるのはこのためなんですね。
昇給、降給時
昇給や降給で固定的賃金が変わったときは、
少々、難しいです。
まず変わった月以降の3か月間の報酬から
標準報酬月額を求めます。
この月額がそれ以前の月額よりも
2等級以上の差が生じたときに変更されます。
昇給しても少なくとも3カ月間は変更がないので、
すぐに保険料が上がらないのはお得感がありますね。
一方で降給だと給料減って保険料は高いままという
ダブルパンチですね。
味わったことがありますが、かなり悲しい。
また、差が小さいと変更されないのも要注意です。
育児休業等を終了した時
育児休業等を終了し、育児等を理由に報酬が低下した場合、
事業主に申請すれば標準報酬月額の改定ができる、
というものです。
では、また。