田中経営企画室 調査報告書

経営企画室 調査企画担当の田中が、新規事業や既存事業に役立つような情報を探し、集計し、スライド化したものを公開していきます。

国民年金の前納と社会保険料控除

田中です。

 

確定申告の季節になりましたね。

 

国民年金を支払うと、支払った保険料が

社会保険料控除の対象となります。

支払った分だけ、税金の対象となる所得が減るので、

忘れずに申告したほうがよさそうですね。

 

もし2年前納した場合には、

支払った保険料は2年に分けて申告するのでしょうか?

それとも前納した年に全額を申告するのでしょうか?

 

調べてみました。

 

2年前納した保険料の社会保険料控除はどのような方法で行うのですか。

https://www.nenkin.go.jp/faq/kokunen/seido/kojoshomei/20180221.html

 

2年前納した保険料の社会保険料控除については、

 1. 全額を納付した年に控除する方法

 2. 各年分の保険料に相当する額を各年に控除する方法

のいずれか一方を選択して申告いただくことになります。

 

どちらでもよいとのことです。

 

もし個人事業主で、翌年よりも今年の売上が多いという予想ができるなら、

国民年金を2年前納して、全額を社会保険料控除として申告する、

という方法もできそうですね。

 

2年前納は保険料の割引額も大きいので、2つの面でお得と言えそうです。

 

では、また。

 

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